東京 台東区の会社設立専門事務所「東京 台東区発 会社設立サポートセンター」増村行政書士事務所

東京エリア完全地域密着 台東区会社設立専門行政書士事務所

迅速・丁寧なサポートをお約束します!会社設立なら増村行政書士事務所へ。

初めて会社を設立される方」 「法人化を検討されている方」皆様の「夢」の実現に向けて 全力でサポート!!地域密着型ならではの 迅速、丁寧 なサービスをご提供いたします。相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。行政書士 増村 真之助

東京台東区発 会社設立専門 東京エリア密着だから出来ること

1 電子定款に対応 印紙代 ¥40,000を節約!
2 東京エリア密着だから、直接お会いして無料相談
3 お忙しい起業家の方でも安心 土日・夜間も出張相談可能です。(事前ご予約)
4 ご希望の方には税理士を無料でご紹介
5 軽快なフットワークで迅速な対応をお約束します。
6 ビジネスに必要な許可・認可の申請もお任せください。
7 お客様とのコミュニケーション重視! やわらかな対応を心がけています。

会社設立業務のご案内

サービス 報酬額(税込)
株式会社設立完全代行サービス ¥84,000
株式会社設立書類作成サービス ¥52,500
株式会社電子定款認証サービス ¥21,000
合同会社設立完全代行サービス ¥73,500
合同会社設立書類作成サービス ¥42,000
合同会社電子定款作成サービス ¥18,900
電話相談・メール相談 無料

株式会社設立・合同会社設立完全代行サービス

会社設立前のご相談から会社設立の登記完了までを代行いたします。

書類への押印だけで会社設立が完了します。
こんな方におすすめです。

  • 会社設立の手続き全過程を、専門家と相談しながら行いたい方
  • 事業の準備が忙しく、会社設立の手続きの時間を節約したい方

株式会社設立・合同会社設立書類作成サービス

会社設立前のご相談から会社設立の書類作成までを代行いたします。

書類への押印と会社設立の登記申請提出だけで会社設立が完了します。
こんな方におすすめです。

  • 会社設立の専門家が作成した書類を提出するだけ
  • 会社設立の手続きの手間と時間を節約したい方

電子定款認証(作成)サービス

電子定款の認証、または作成を致します。

こんな方におすすめです。

  • とにかく安く会社を設立したい方
  • 印紙代 ¥40,000を節約

株式会社設立費用の比較(お客様ご自身でお手続きされた場合との差額)

ご自身でお手続き 株式会社電子定款認証サービス 株式会社設立書類作成サービス 株式会社設立完全代行サービス
サービス料金 0円 21,000円 52,500円 84,000円
収入印紙代 40,000円 電子定款の為不要 電子定款の為不要 電子定款の為不要
定款認証手数料 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円
定款謄本交付手数料 約2,000円 約2,000円 約2,000円 約2,000円
登録免許税 150,000円 150,000円 150,000円 150,000円
合計 242,000円 223,000円 252,500円 286,000円
差額 0円 19,000円お得 +12,500円 +44,000円

合同会社設立費用の比較(お客様ご自身でお手続きされた場合との差額)

ご自身でお手続き 合同会社電子定款作成サービス 合同会社設立書類作成サービス 合同会社設立完全代行サービス
サービス料金 0円 18,900円 42,000円 73,500円
収入印紙代 40,000円 0円 0円 0円
登録免許税 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円
合計 100,000円 78,900円 102,000円 133,500円
差額 0円 21,100円お得 +2,000円 +33,500円

会社設立が完了するまでの主なお手続きの流れ

株式会社設立完全代行サービスをご利用頂いた場合のお手続きの流れです。

1 業務依頼のお申込み(お客様)

問い合わせフォームまたはお電話にてお申し込み下さい。

2 確認事項のご連絡(弊所)

ご面談のスケジュール、会社設立ついての確認事項をメール・お電話にてヒヤリングさせて頂きます。
※この時点で、発起人、ご希望の会社商号や資本金等が決定していらっしゃる場合はお知らせ下さい。

3 ご面談にて詳細なヒヤリング(お客様)

お客様の運転免許証等の身分証明書のコピーと認印をご持参ください。

4 株式会社設立に必要な書類の作成とお客様への送付(弊所)

ヒヤリングさせて頂いた内容を基に株式会社設立に必要となる書類を作成し、お客様へお渡し致します。

5 株式会社設立基本事項フォーム及び必要書類への記入・捺印と返信(お客様)

書類に必要事項をご記入・捺印いただき、弊所へご返却ください。

6 類似商号調査(弊所)

本店所在地の近隣に似た商号の会社がないか調査致します。

7 会社印の作成(お客様)

類似商号調査に問題が無ければ、会社代表者印を作成して頂きます。

8 株式会社設立に必要な書類を作成(弊所)

株式会社設立に必要となる残り全ての書類を作成致します。

9 公証役場にて認証済み定款の受け取り(弊所)

認証済み定款を受け取ります。
※公証人との事前の打ちわせも、弊所が行います。

10 資本金の払い込み(お客様)

定款に記載されている資本金を代表発起人様の個人口座へ振り込みをしていただきます。

11 株式会社設立登記の申請(提携司法書士)

この申請日が株式会社設立日となります。

12 株式会社設立完了です

申請内容に問題が無ければ、約1~2週間で登記手続きが完了となります。

会社設立後の許可・認可の申請もお任せください。

ビジネスを始める為に必要な、各種許可・認可の申請も弊所にて代行いたします。

業種 必要な許認可 窓口
美容院・理容院 理・美容院開設届 保健所
クリーニング業 クリーニング所開設届 保健所
施術所(あん摩・はり等) 施術所開設届 保健所
軽自動車宅急便 貨物軽自動車運送事業経営届出 国土交通省陸運支局
飲食店・喫茶店 食品営業許可 保健所
食品製造・販売 食品営業許可 保健所
薬局 薬局の開設許可 保健所
旅館業 旅館業許可 保健所
建設業 建設業許可 都道府県庁(国土交通大臣)
リサイクルショップ 古物商許可 警察署
不動産業 宅地建物取引業免許 都道府県庁(国土交通大臣)
酒類販売業 酒類販売免許 税務署
ペットショップ 動物取扱業の登録 都道府県庁

開業準備や他の業務にお忙しい皆様のサポートもしっかり対応いたします。

各種許認可申請も弊所へお任せください。

お知らせ

東京 台東区の開業支援資金

東京 台東区制度融資で会社設立

対象者

東京 台東区内で開業予定の方、または台東区内で開業してから1年以内の事業者向けの制度です。
融資希望額と同額以上の自己資金があり、住民税の完納していること。
そして、次のいずれかに該当していることが融資を受ける際の条件となります。

  • 事業主でない個人が、個人・法人で創業するかた
  • 分社化しようとしている方
  • 事業主で無い個人が、個人・法人で創業して1年未満の方
  • 分社化により創業し、創業後1年未満の方
  • 特許・意匠登録・法律に基づく資格で創業される方、もしくは創業後1年未満の方

資金使途

  • 運転資金
  • 設備資金

斡旋限度額

  • 1,000万円(開業前においては自己資金額の範囲内)

貸付期間

  • 700万円以内の場合 7年以内(うち据え置き期間は12か月以内)
  • 700万円以超の場合 9年以内(うち据え置き期間は12か月以内)

利率

  • 貸付利率  2.0%以内
  • 区の補助  1.0%以内
  • 本人負担  1.0%

返済方法

毎月元金均等割賦返済

信用保障

原則、信用保証協会の信用保証が必要となります。

保証料の補助

全額

お問い合わせ先

台東区役所 産業振興課融資・相談担当

業務のご案内

サービス 報酬額
株式会社設立完全代行サービス ¥84,000
株式会社設立書類作成サービス ¥52,500
株式会社電子定款認証サービス(全国対応可能) ¥21,000
合同会社設立書類作成サービス ¥42,000
合同会社電子定款作成サービス(全国対応可能) ¥18,900
電話相談・メール相談 無料

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増村行政書士事務所

合同会社設立 業務執行社員

合同会社設立 業務執行社員について

合同会社は、出資者=経営者が基本です。

※株式会社のように所有と経営の分離原則ではありません

さらに合同会社は1人での設立が可能です。
その方が自動的に代表社員となり業務執行社員にもなります。

1人しか社員が存在しないので当然です。
定款には確認の意味で記載はします。

複数の社員で合同会社を設立する場合はどうでしょうか。

もちろん「出資者=経営者」の基本は変わりません。
しかし、例外的にこんなケースも考えられます。
「お金を出すけど、会社の経営には参加しない社員」がいる場合です。

例えば3人で出資をして合同会社を設立します。
そのうちの2人が会社を経営し、残る1人は出資をするだけ。
この場合に上記の2人を「業務執行社員」に選任します。

「お金を出すけど、会社の経営には参加しない社員」は
株式会社で言うところの「株主」に似た存在でしょうか。

合同会社は機関設計の自由度も高く、
設立費用も株式会社に比べてローコストです。

小規模ビジネスを始めるには、向いていると組織形態です。

これから更に合同会社の設立も増えてくるでしょう。

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増村行政書士事務所

合同会社設立 現物出資について

合同会社設立 現物出資

合同会社を設立する際にも現物出資をすることが可能です。。

株式会社では現物出資が500万円を超えると、弁護士や税理士から調査、評価を受けることが必要でしたが、合同会社では、それらの評価が不要となっています。

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合同会社設立 公告方法

合同会社設立 公告の方法について

会社の重要な決定または変更事項は、外部へ向けて情報を公開しなくてはなりません。
この制度を公告といいます。
公告は以下の場合に掲載します。

  • 決算期に作成される貸借対照表もしくはその要旨
  • 資本金の減少、合併、解散等をした場合

さらに合同会社では決算の公告義務がありません

公告の種類は以下の3種類があります。

  • 官報への掲載
  • 日刊新聞紙への掲載
  • 電子広告

費用と手間を考えると官報による公告が一般的といえます。

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合同会社設立 本店所在地

合同会社設立 本店所在地ちについて

定款に本店所在地を記載する際には、実務上「最少行政区画」までとされています。
「〇〇丁目〇〇番〇〇号」まで記載することも可能ですが、本店が引っ越しをした場合に
定款変更しなくてはなりません。
煩雑な手続きを省略する為にも「最少行政区画」までの記載方法をお勧めします。
賃貸物件を登記する際には賃貸借契約書をよく確認してください。

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増村行政書士事務所

お問い合わせはこちら

増村行政書士事務所
代表者 行政書士 増村 真之助
所在地 〒111-0055 東京都台東区三筋2-24-6-305
TEL:03-3866-6625
FAX:03-3866-6626
Eメール:info@m-seturitu.com
営業時間 9:00~18:00
定休日  土日祝日

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